兵庫県内で起業する若手のための助成金
平成30年度 若手起業家支援事業ビジネスプラン
平成30年4月1日時点で35歳未満の方が兵庫県内に活動拠点を置いて起業(第二創業)にチャレンジする場合、兵庫県から助成金が出ます。
※「第二創業」とは、現在の事業と日本標準産業分類の中分類(2桁分類)の異なる業種に属する事業分野に進出する場合をいいます。
実施主体は公営財団法人ひょうご産業活性化センターで、兵庫県の産業経済の発展を図ることを目的として設立された公益財団法人です。
ちなみに、私はひょうご産業活性化センターに専門家登録されています。
この若手起業家支援事業の目的は、
これからの社会を支えていく若者の起業は、新しい産業や就業機会を創りだすとともに、経済成長をもたらす大きな原動力となることが期待されています。
人生の選択肢を広げるため、既存の価値観やルールにとらわれず、自分らしく働くため、起業という選択肢にチャレンジしませんか。
若手起業家支援事業は、有望なビジネスプランを有する若者の起業や第二創業を支援します!(平成30年度 若手起業家支援事業ビジネスプラン募集要項より)
地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るため、柔軟な発想力を有する若者の活力を引き出し、活躍しやすい環境を整える若手起業家支援事業を実施します。
具体的には、県内で起業や第二創業を目指す若者のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行うための経費の一部を助成するものです。
また、助成金と同時申請できる「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」(無利子貸付制度)により、事業実施に必要な経費について更なる支援を行います。(平成30年度 若手起業家支援事業ビジネスプラン募集要項より)
となっています。
兵庫県は若者の起業家の「柔軟な発想力」と言った点を期待すると言っています。
もし1983年(昭和58年)生まれで、4月1日現在35歳になっておらず起業を考えていているなら、チャレンジしてみるのも良いのではないでしょうか?
助成金が出なくても、起業時にしっかりとした計画書を作成することは融資を受ける際にも有利ですし、何よりも事業を成功させるためにも大変意義のあることと思います。
以下、平成30年度 若手起業家支援事業ビジネスプラン募集要項に添ってまとめています。
応募資格
平成 30 年4月1日時点で 35 歳未満の代表者(実質的な経営者)で、県内に活動拠点を置いて
①企業にチャレンジする場合(はじめて事業を営む方)
・平成29・30年度(平成29年4月1日から平成31年2月末日まで)に起業した方、起業を予定している方
②第二創業にチャレンジする場合(すでに中小企業を営んでいる方)
・平成29・30年度(平成29年4月1日から平成31年2月末日まで)に、第二創業をした方又は第二創業を予定している方
助成限度額
①空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内
②空き家を活用する場合
・企業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内
合計200万円以内
助成率
助成対象経費の2分の1(50%)以内
対象事業
① 新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行う事業であること
② 地域経済の活性化に資する事業であること
<事業例>次世代エネルギーの新技術開発、AI活用によるマッチングシステム開発、経営コンサルタント事業、サブカル海外展開事業など
応募期間
受付期間 平成 30 年4月 16 日(月)から7月12 日(木) 最終日16時必着
助成対象経費
助成対象経費は、事業の立ち上げ等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって発注、納品、支払等の金額・時期・内容等が確認できる次に掲げる経費
※1.平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年2月末日までに物品等の引渡しや役務の提供及び支払いが完了する経費に限る。
※2.「内容」欄に記載された費目以外の費用は助成対象とはならない。
1.起業に要する経費
①事務所開設費
・事業に使用する事務所、店舗、倉庫、駐車場の賃料・共益費
※1.代表者の配偶者又は三親等以内の親族が所有する物件の場合を除く。
※2.住居兼用の場合は、居住用のスペースを除く。
※3.敷金、礼金、購入費等は含まない。
・事務所、店舗のの開設に伴う外装・内装・設備工事費
※住居兼用の場合は、居住用のスペースを除く。
②初度備品費
・事業の実施に不可欠な備品(耐用年数1年以上、概ね単価1万円以上のもの)の購入・リース料
※車両の購入費は含まない。
③専門家経費
・事業プラン策定・事務指導等に対する専門家の経費(謝金、旅費)
・事業の立ち上げに必要な外注費(調査・分析・設計等)
③事業費
・広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等)
・事業活動に必要な通信
・運搬費、光熱水費
※人件費は含まない
2.空き家活用に要する経費
①空き家改修費
・事業に使用する空き家の機能回復及び設備改善に係る工事費(トイレの水洗化、雨漏り補修等)
※住居兼用の場合は、居住用のスペースを除く。
空き家の要件
*空き家とは…現に居住その他の使用がなされていない住宅(共同住宅の空き住戸も含む)で、①から③のいずれにも(全て)該当するもの。
ただし、国又は市町が提供する居住その他の使用がなされていない住宅に関する物件情報(空き家バンク)に登録している住宅については、②及び③に該当するもの。
① 現に居住その他の使用がなされていない期間が6か月以上であるもの
② 築 20 年以上経過したもの
③ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが 10 年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
※ 上記の期間は、当該住宅の取得(賃貸借・売買契約)の時点から起算します。
助成対象期間
平成 30 年4月1日~平成 31 年2月末日(11 ヵ月)とし、その期間に支払った経費を助成
助成事業の選定基準・審査
選定基準は以下の①から⑤のとおりとし、審査委員会で審査・選考を行い、予算の範囲内で助成事業を選定します。
なお、審査にあたっては、書面審査の後、ヒアリングを実施します。
また、必要に応じて現地調査を行うことがあります。
① 新規性・独創性・優位性
② 市場性(成長性)
③ マーケティング戦略
④ 地域経済活性化への波及効果
⑤ 経営者の資質
ひょうごチャレンジ起業支援貸付
起業の場合、助成金とともに事業実施に伴う必要な経費について無利子貸付制度「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」を同時申請することができます。
これにより事業実施に必要な経費について、上記助成金上限100万円(空き家を活用する場合は計200万円)の申請とは別に、貸付金として最大500万円を申請することができます(ただし、第二創業の場合は貸付申請できません。)。
若手起業家支援事業助成金の利点と申請のポイント
若手起業家支援事業助成金の利点
こちらの助成金は、過去に支払われた経費も対象となるのが大きな利点です。
多くの助成金は、計画の採択後に実施したものに対してしか出ません。しかし、こちらの助成金は平成30年4月1日~平成31年2月末日に支払った経費を助成するもので、すでに起業した方も対象となります。平成30年に起業した人だけでなく、平成29年に起業した方も対象となる点が魅力です。
これから起業する方は助成金目当てで応募するのではなく、自身の事業計画を客観的に見るために作成する、助成されれば県のお墨付きをもらったと自信につながる、お客さんや金融機関のアピール材料として使える、これらの事を目的に出される方が良いでしょう。
作成した計画書は決して無駄にはなりません。
対外的に金融機関に対しても出せますし、自分自身にとっても事業を営んで振り返るときの資料として使えます。
申請のポイント
この助成金の要綱で外してはならないのが、対象事業と選定基準です。
新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行う事業であること、 地域経済の活性化に資する事業であること、の2点はしっかりと事業を営む上で抑えるべきポイントです。
また選定基準に、
① 新規性・独創性・優位性
② 市場性(成長性)
③ マーケティング戦略
④ 地域経済活性化への波及効果
⑤ 経営者の資質
と明記されていますので、審査委員に納得してもらえるように書く必要があります。
納得してもらえるには、客観的な資料をつけたり、計画に一貫性を持たせて、読んだ時に「これなら助成金を出しても大丈夫」と思わせる必要があります。
助成金なので、変なところにお金は出しません。
こちらの助成金の財源は、法人県民税超過課税を活用した助成事業となっていますので、納税者から批判を受けない先になります。
新規性や独創性、優位性をどのレベルで判断するかははっきりしたことは言えませんが、最低でも地域で競合と比べて優れている点は必須です。
まとめ
起業に優遇措置があるのは、35歳までの若手、55歳以上のシニア、女性の3つです。
こちらの助成金の応募は無利子の起業貸付も同時に審査されますので、当てはまる起業家にとっては大きなチャンスと言えます。
事業計画書が書けない、アドバイスが欲しいなどがありましたら、一度ご連絡ください。
特に資金繰り計画は、お金の計算が苦手な人が行うよりも専門家に任せた方が正確に作成できます。
政策金融公庫や地元の金融機関のご紹介等も併せて行います。
こちらの助成金申請は平成30年7月12日で終了しましたが、来年度も募集があるかもしれません。
起業を考えている方、平成30年に起業された方は今年の募集要項をよく読み、来年度の募集に合わせて準備を勧めることをお勧めします。
(2018.09.27追記)
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末信 公平
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