【終了】事業承継補助金「【Ⅰ型】後継者承継支援型」(二次募集)「【Ⅱ型】事業再編・事業統合型支援型」の募集が開始されてます
事業承継補助金「【Ⅰ型】後継者承継支援型」「【Ⅱ型】事業再編・事業統合型支援型」
2018年7月3日に、
事業承継補助金「【Ⅰ型】後継者承継支援型」「【Ⅱ型】事業再編・事業統合型支援型」
の募集が開始されました。
募集期間
【Ⅰ型】後継者承継支援型、【Ⅱ型】事業再編・事業統合型支援型ともに
平成30年7月3日(火)~ 平成30年8月17日(金)当日消印有効
※電子申請については平成30年8月18日(土)締切
※【Ⅰ型】後継者承継支援型は二次募集になります。
事業承継補助金とは
事業承継補助金は、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(II型)に、必要な経費を補助します。
平成27年4月1日~平成30年12月31日の間に事業承継を行う必要があります。(平成29年度補正 事業承継補助金HPより)
事業承継やM&Aをきっかけとして、新しいチャレンジに対して補助金が出るものとなっています。
新しいチャレンジとは、経営革新等を伴うものであるとして
【Ⅰ型】後継者承継支援型の場合は
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組。
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型の場合は
- 新事業分野への挑戦
- 既存事業分野における新市場開拓
- 既存事業分野における生産性向上
となっています。
補助対象事業
【Ⅰ型】後継者承継支援型の場合は
① 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
② 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
③ 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
のいずれかに当てはまるものとされています。
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型の場合は、M&Aなどを通じて他の法人へ事業を引き継ぐことが該当します。
Ⅱ型はやや複雑ですので、Ⅰ型Ⅱ型の早わかりガイドを確認するのが早いです。
補助対象者
【Ⅰ型】後継者承継支援型の場合は
- 日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること
- 地域経済に貢献している中小企業者等であること
- 承継者が、次のいずれかを満たす(事業)者であること
- 経営経験がある
- 同業種に関する知識などがある
- 創業・承継に関する研修等を受講したもの
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型の場合は
- 本補助金の対象事業となる事業再編・事業統合に関わる“すべての被承継者”と“承継者”が、日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること
- 地域経済に貢献している中小企業者等であること
- 承継者が現在経営を行っていない、又は、事業を営んでいない場合、次のいずれかを満たす者であること
- 経営経験がある
- 同業種に関する知識などがある
- 創業・承継に関する研修等を受講したもの
となっており、Ⅰ型、Ⅱ型いずれにおいても要件をすべて満たす必要があります。
補助金らしく、「地域経済に貢献している」ことが必須となっています。
地域貢献とは、地域の需要にこたえる商品やサービスを提供している、雇用を生み出しているなど、地域とかかわりを持って事業を営んでいることです。
補助対象経費
【Ⅰ型】後継者承継支援型、【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型とも、
人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用
<事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合>
廃業登記費/在庫処分費/解体費・処分費/原状回復費
が経費として認められます。
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型はさらに、
<事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合>
移転・移設費
も認められます。
補助率・補助上限額
【Ⅰ型】後継者承継支援型
補助率 | 補助上限額 | 上乗せ額 |
2/3以内 (小規模企業者、従業員数が小規模企業者と同じ規模の個人事業主) |
200万円 | +300万円 |
1/2以内 (上記以外の者) |
150万円 | +225万円 |
新しい取組に加えて事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、補助額の上乗せが可能です。
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型
補助率 | 補助上限額 | 上乗せ額 |
採択上位 2/3以内 | 600万円 | +600万円以内 |
上記以外 1/2以内 | 450万円 | +450万円以内 |
新しい取組に加えて事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、補助額の上乗せが可能です。
Ⅰ型とⅡ型で大きく違うのは、Ⅰ型は小規模事業者であれば2/3の補助率ですが、Ⅱ型の場合は採択上位が2/3の補助率となります。
また、補助上限額も、Ⅱ型のほうが大きくなっています。
補助事業期間
【Ⅰ型】後継者承継支援型、【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型とも、
交付決定日〜平成30年12月31日
※平成27年4月1日から補助事業期間完了日までの間に中小企業者等の事業再編・事業統合を行う必要があります。
今年の年末までに事業を行わないと(経費を支払う)いけない点が注意すべきところです。採択を受けても実際に実行できなければ補助金は交付されません。
基本的に補助金は、先にお金を使ってからその明細を証拠として補助金をもらうので、実際に実行可能かどうかを考える必要があります。
資金に関しては、事前に金融機関へ相談をすると、補助金に紐づいた貸し付けとなるので、よほどのことがない限り貸してもらえます。
まとめ
個人的には、国も事業承継を注力しているのであれば、もっとハードルを下げた条件にすれば良いのにと思います。
経営革新等を伴うものとすれば、それ相応の難易度となります。
しかし、この補助金をきっかけに経営者と承継者がしっかり向き合って話し合いをすることが、事業承継には大きな一歩となります。
国も事業承継に力を入れていますので、恐らく春ごろにまた補助金事業があると思います。今回の補助金に間に合わなくても、これをきっかけとして、来年度の補助金に向けて準備を進めるのがいいと思います。
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末信 公平
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