兵庫県内で起業するシニアのための助成金
平成30年度 シニア起業家支援事業ビジネスプラン
平成30年4月1日時点で55歳以上の方が兵庫県内に活動拠点を置いて起業(第二創業)にチャレンジする場合、兵庫県から助成金が出ます。
※「第二創業」とは、現在の事業と日本標準産業分類の中分類(2桁分類)の異なる業種に属する事業分野に進出する場合をいいます。
実施主体は公営財団法人ひょうご産業活性化センターで、兵庫県の産業経済の発展を図ることを目的として設立された公益財団法人です。
ちなみに、私はひょうご産業活性化センターに専門家登録されています。
このシニア起業家支援事業の目的は、
近年、自分ならではのビジネスを立ち上げるシニアの起業が増加しており、地域経済の活性化を図る原動力となることが期待されています。
これまでに培った知識や人脈を生かすため、充実したセカンドライフを送るために、起業という選択肢にチャレンジしませんか。
シニア起業家支援事業は、有望なビジネスプランを有するシニアの起業や第二創業を支援します!(平成30年度 シニア起業家支援事業ビジネスプラン募集要項より)
地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るため、豊富な経験や技術、幅広い人脈等の強みを持ったシニアの活力を引き出し、活躍しやすい環境を整えるシニア起業家支援事業を実施します。
具体的には、県内で起業や第二創業を目指すシニア(55 歳以上)のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行うための経費の一部を助成するものです。
また、助成金と同時申請できる「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」(無利子貸付制度)により、事業実施に必要な経費について更なる支援を行います。(平成30年度 シニア起業家支援事業ビジネスプラン募集要項より)
となっています。
兵庫県がシニアの方に対して期待しているのは、「豊富な経験や技術」、「幅広い人脈等の強み」の部分です。
以下、平成30年度 シニア起業家支援事業ビジネスプラン募集要項に添ってまとめています。
応募資格
平成 30 年4月1日時点で 55 歳以上の代表者(実質的な経営者)で、県内に活動拠点を置いて
①起業にチャレンジする場合(はじめて事業を営む方)
・平成29・30年度(平成29年4月1日から平成31年2月末日まで)に起業した方、起業を予定している方
②第二創業にチャレンジする場合(すでに中小企業を営んでいる方)
・平成29・30年度(平成29年4月1日から平成31年2月末日まで)に、第二創業をした方又は第二創業を予定している方
助成限度額
①空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内
②空き家を活用する場合
・企業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内
合計200万円以内
助成率
助成対象経費の2分の1(50%)以内
対象事業
① 新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行う事業であること
② 地域経済の活性化に資する事業であること
<事業例>次世代エネルギーの新技術開発、AI活用によるマッチングシステム開発、経営コンサルタント事業、サブカル海外展開事業など
応募期間
受付期間 平成 30 年4月 16 日(月)から8月9 日(木) 最終日16時必着
助成対象経費
助成対象経費は、事業の立ち上げ等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって発注、納品、支払等の金額・時期・内容等が確認できる次に掲げる経費
※1.平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年2月末日までに物品等の引渡しや役務の提供及び支払いが完了する経費に限る。
※2.「内容」欄に記載された費目以外の費用は助成対象とはならない。
1.起業に要する経費
①事務所開設費
・事業に使用する事務所、店舗、倉庫、駐車場の賃料・共益費
※1.代表者の配偶者又は三親等以内の親族が所有する物件の場合を除く。
※2.住居兼用の場合は、居住用のスペースを除く。
※3.敷金、礼金、購入費等は含まない。
・事務所、店舗のの開設に伴う外装・内装・設備工事費
※住居兼用の場合は、居住用のスペースを除く。
②初度備品費
・事業の実施に不可欠な備品(耐用年数1年以上、概ね単価1万円以上のもの)の購入・リース料
※車両の購入費は含まない。
③専門家経費
・事業プラン策定・事務指導等に対する専門家の経費(謝金、旅費)
・事業の立ち上げに必要な外注費(調査・分析・設計等)
③事業費
・広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等)
・事業活動に必要な通信
・運搬費、光熱水費
※人件費は含まない
2.空き家活用に要する経費
①空き家改修費
・事業に使用する空き家の機能回復及び設備改善に係る工事費(トイレの水洗化、雨漏り補修等)
※住居兼用の場合は、居住用のスペースを除く。
空き家の要件
*空き家とは…現に居住その他の使用がなされていない住宅(共同住宅の空き住戸も含む)で、①から③のいずれにも(全て)該当するもの。
ただし、国又は市町が提供する居住その他の使用がなされていない住宅に関する物件情報(空き家バンク)に登録している住宅については、②及び③に該当するもの。
① 現に居住その他の使用がなされていない期間が6か月以上であるもの
② 築 20 年以上経過したもの
③ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが 10 年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
※ 上記の期間は、当該住宅の取得(賃貸借・売買契約)の時点から起算します。
助成対象期間
平成 30 年4月1日~平成 31 年2月末日(11 ヵ月)とし、その期間に支払った経費を助成
助成事業の選定基準・審査
選定基準は以下の①から⑤のとおりとし、審査委員会で審査・選考を行い、予算の範囲内で助成事業を選定します。
なお、審査にあたっては、書面審査の後、ヒアリングを実施します。
また、必要に応じて現地調査を行うことがあります。
① 新規性・独創性・優位性
② 市場性(成長性)
③ マーケティング戦略
④ 地域経済活性化への波及効果
⑤ 経営者の資質
ひょうごチャレンジ起業支援貸付
起業の場合、助成金とともに事業実施に伴う必要な経費について無利子貸付制度「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」を同時申請することができます。
これにより事業実施に必要な経費について、上記助成金上限100万円(空き家を活用する場合は計200万円)の申請とは別に、貸付金として最大500万円を申請することができます(ただし、第二創業の場合は貸付申請できません。)。
他の起業家支援事業助成金との違い
応募資格が年齢や性別で異なるだけで、基本的には内容は変わりません。
あと、応募の締め切りがそれぞれ異なりますので注意が必要です。
利点や計画書のポイントなどは、若手起業家支援事業助成金と変わりませんのでこちらを参考にしてください。
「豊富な経験や技術」、「幅広い人脈等の強み」を期待していると明記されています。
計画書にはしっかりとアピールすることが有効なので盛り込みましょう。
恐らく加点要素になっているものと思われます。
まとめ
起業に優遇措置があるのは、35歳までの若手、55歳以上のシニア、女性の3つです。
こちらの助成金の応募は無利子の起業貸付も同時に審査されますので、当てはまる起業家にとっては大きなチャンスと言えます。
事業計画書が書けない、アドバイスが欲しいなどがありましたら、一度ご連絡ください。
特に資金繰り計画は、お金の計算が苦手な人が行うよりも専門家に任せた方が正確に作成できます。
政策金融公庫や地元の金融機関のご紹介等も併せて行わせていただきます。
こちらの助成金申請は平成30年8月16日で終了しましたが、来年度も募集があるかもしれません。
起業を考えている方、平成30年に起業された方は今年の募集要項をよく読み、来年度の募集に合わせて準備を勧めることをお勧めします。
(2018.09.27追記)
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末信 公平
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