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【終了】「平成29年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました

2021/08/14
 
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経理の専門学校卒業後に食品製造会社に入社。主要取引先の倒産、メインバンクの破綻等を経験。工場運営改善など行い、過去最高益への貢献を果たす。その後、洋菓子製造小売業を経てアパレル関連会社へ転職。自身の経験を活かし、資金繰り改善を中心とした支援を行うため、中小企業診断士として独立。

平成29年度補正予算 小規模事業者持続化補助金

平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金の公募が、3月9日に開始されました。

 

公募要領をしっかり読んで応募することになりますが全部で94ページにもなり、初めて読む方には大変と思いますので、要点をまとめます。

 

持続化補助金の経営計画書作成ポイントをまとめました。

(2018年4月9日追記)

持続化補助金の採択結果が公表されました。

(2018年7月20日追記)

公募期間

平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金)[締切日当日消印有効]

 

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助するもの。

 

補助金額 補助率

補 助 率:2/3

補助上限額:
50万円(通常はこちら)

100万円
①従業員の賃金を引き上げる取組を行う事業者
②買物弱者対策の取組
③海外展開の取組

最大500万円 「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数
(複数の事業者が連携した共同事業)

 

補助対象者

(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者

(1)小規模事業者であること

製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者であること。
※上記に該当すれば、業種は問いません。

小規模事業者とは
常時使用する従業員の数
卸売業・小売業 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

※1:常時使用する従業員とは「予め解雇の予告を必要とするもの」
※2:常時使用する従業員数に含めないもの
• 会社役員、個人事業主本人
• 日々雇い入れられるもの、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4日ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
• 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働に比べて短い者
(「1日の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」か「1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」

 

補助対象者の範囲

補助対象となりうるもの

  • 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • 個人事業主

補助対象にならない者

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 組合
  • 一般社団法人、一般財団法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で事業を行っていない創業予定者任意団体
  • みなし大企業に該当する事業 等

(2)商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいること

※商工会議所・商工会の会員、非会員を問わず、応募可能

 

(3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

計画書を作成

 

(4)次の①から④に掲げる「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。

① 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下
同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

 

補助対象事業

下記①~③の要件をいずれも満たす事業。買物弱者対策に取り組む事業の場合には④、複数事業者による共同申請の場合には⑤の要件も満たす事業

①策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

③以下に該当する事業を行うものではないこと。

• 同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、 委託費等)と重複する事業
• 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
• 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

補助対象となり得る販路開拓等の取組事例
  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布 ・ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発 ・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして 使用した量に限ります。)
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • (買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
  • 新商品開発に伴う成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ※不動産の購入に該当するものは不可。
補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
• 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
• 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
• 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
• 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
• 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
• 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

④買物弱者対策に取り組む場合には、補助事業期間終了後5年以上継続する事業であること

補助事業期間終了後5年間は事業状況を報告

⑤複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業であること

 

助対象経費

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、
および広報媒体等を活用するために支払われる経費
展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加する
ために要する経費
旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミ
ナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、お
よび販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)
等のための旅費
開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にとも
なう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工
するために支払われる経費
資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支
払われる経費
雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助
事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト
代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる
経費
借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レ
ンタル料として支払われる経費
専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼
した専門家等に謝礼として支払われる経費
専門家旅費 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家
等に支払われる旅費
車両購入費 買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住す
る地区で移動販売、宅配事業等をす るために必要
不可欠な車両の購入に必要な経費
設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
委託費 ①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必
要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するため
に支払われる経費(市場調査等についてコンサルタ
ント会社等を活 用する等、自ら実行することが困
難な業務に限ります。)
外注費 ①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必
要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するため
に支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行するこ
とが困難な業務 に限ります。)

 

手順

申請

  1. 経営計画書・補助事業計画書作成
  2. 商工会・商工会議所窓口に相談・提出
  3. 商工会・商工会議所で事業支援計画書をもらう
  4. 提出物を補助金事務局へ郵送

採択後

  1. 採択結果通知
  2. 申請した事業を実施
  3. 補助金申請
  4. 補助金受領

交付決定日から2018年12月30日までに、計画を実行する必要があります。
(経費の支払い完了まで)

 

主な注意事項

  • 「補助金交付決定通知書」の受領後に、経費の発注・契約・支出行為を行う
  • 補助事業の内容変更、経費配分の変更は事前の承認が必要
  • 実績報告書等の提出がないと補助金は受け取れない
  • 代表者の年齢が万60歳以上の事業者は、「事業承継診断票」(商工会議所が発行)が必要となる
  • 支払いが先になるので、資金調達方法を補助事業計画書に記載する必要がある
    • (手持ち資金か借入による調達なのか)
  • 補助率は2/3なので、必ず費用負担が生じる。
    • (50万円の補助金を受けるなら、最低25万円の持ち出しになる 75万円×2/3=50万円)

事業承継診断票について

  1. 会社の10年後の夢について語り合える後継者候補がいますか?
  2. 候補者本人に対して、会社を託す医師があることを明確に伝えましたか?
  3. 候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引き継等、具体的な準備を進めていますか?
  4. 役員や従業員、取引先等関係者の理解や協力が得られるように取り組んでいますか?
  5. 事業承継に向けた準備(財務、税務、人事等の総点検)に取りかかっていますか?
  6. 事業承継の準備を相談する先がありますか?
  7. 親族内や役員・従業員等のなかで後継者候補にしたい人材はいますか?
  8. 事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引き継などを行う準備期間が必要ですが、その時間を十分にとることができますか?
  9. 現在までに後継者に小計の打診をしていない理由が明確ですか?
  10. 事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか?
  11. 事業の売却や譲渡などについて、①相談する専門家はいますか?②実際に相談を行っていますか?

 

前回(平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金<追加公募分>)と異なる主なポイント

経済産業省が発表している中小企業・小規模事業者関係予算案のポイントによると、重点項目として下記の通りでした。

①中小企業・小規模事業者等の抜本的な生産性向上

②事業承継・再編・統合による新陳代謝の促進

③人材付属への対応

④小規模事業者対策、海外展開・地域へのインバウンド拡大、金融支援

 

①加点項目の追加

上記のポイントを踏まえ、今回の補助金は下記の点を加点するとなりました。

今回は、事業承継計画書の作成や、先端設備導入計画の認定を申請する意思があること、経営力向上計画を平成30年2月28日までに受けている事業者、の項目が新たに加点ポイントとされました。

※なお、今回の公募にあたっては、前回(平成 29 年4月公募の「平成 28 年度第2次補正予算事業【追加公募分】」)での対応をさらに進め、小規模事業者の円滑な事業承継を進めていただく政策上の観点から、代表者が高齢(満 60 歳以上)の事業者における事業承継に向けた取組の促進や、後継者候補が積極的に補助事業に取り組む事業者、経営計画の一環として「事業承継計画」を作成する事業者への重点的な支援を図ります。

今回の公募にあたっては、生産性向上のための設備投資に向けた取組を行う事業者や、過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者についても、重点的な支援を図ります。

(参照:平成29年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 公募要領より)

事業承継に関する加点ポイント
  • 代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
  • 事業承継に向けた計画(事業承継計画)を作成し、申請時に提出した事業者<新たに追加>
生産性に関する加点ポイント
  • 「生産性向上特別措置法」(今国会で成立予定)に基づき固定資産税ゼロの特例を措置する地方自治体に対して「先端設備等導入計画」の認定を申請する意志のある事業者<新たに追加>
  • 平成 30 年2月 28 日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者<新たに追加>

補助上限額の変更項目

  1. 従業員の賃金を引き上げる取組
  2. 買物弱者対策に取り組む事業
  3. 海外展開に取り組む事業

については、補助上限額が100万円となります。

設備処分費が経費として認められました

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費が認められました。

 

審査の観点

基礎審査

次の要件を全て満たすものであること。
要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」および「3.補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

加点審査

「経営計画書(様式2)」および「補助事業計画書(様式3)」を審査対象として、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合
的な評価が高いものから順に採択を行います。

①自社の経営状況分析の妥当性
◇自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。

②経営方針・目標と今後のプランの適切性
◇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
◇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
※事業承継計画書提出者については、事業承継計画の内容も含めて審査
※「今後の設備投資計画」(「様式2」の項目4-2)が記載されている場合は、同計画の内容も含めて審査

③補助事業計画の有効性 ◇補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
◇地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
◇補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
◇補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。

④積算の透明・適切性
◇事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

 

その他

  1. 過去に実施した全国版の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。
  2.  事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から①代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者、②将来の事業承継も見据えた経営を重点支援する観点から、今後の事業承継に向けた計画(事業承継計画)を作成し、申請時に提出した事業者、については、政策的観点から加点を行います。
  3. 生産性向上に向けた取組を通じて「生産性革命」の実現を図ろうとする事業者を重点支援する観点から、「生産性向上特別措置法」(今国会で成立予定)に基づき固定資産税ゼロの特例を措置する地方自治体に対して「先端設備等導入計画」の認定を申請する意志のある事業者、については、政策的観点から加点を行います。
  4. 既に、生産性の向上(経営力強化)の取組を実際に行っている事業者を重点支援する観点から、平成 30 年2月 28 日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者、については、政策的観点から加点を行います。
  5. 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者、については、政策的観点から加点を行います。
  6. より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業実施回数に応じて段階的に減点調整を行います。
  7. 「小企業者」(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を指します。)が全体の5割以上採択されるよう、優先的に採択します。

 

ポイント

  1.  自社の強みをしっかりと把握(SWOT分析などのフレームワークを記載)
  2. 分析した自社の強みを商圏特性を踏まえて販路開拓につながる戦略を考える
  3. 補助事業が無いと困ることが審査委員会に伝わるか
  4. 小規模事業者だからできるものか
  5. 計画の数字は実行可能か(審査委員が読んでもおかしくない数値か)
  6. 社会性(多くの人が喜ぶ事業)はあるか
  7. 新規性・革新性・独創性(業界初、地域発)はあるか
  8. 国が推進しようとしていることか(女性の社会進出・高齢者対策・子育て支援・環境・地方活性・働き方改革・事業承継・生産性向上 等)

 

まとめ

今回の小規模事業者持続化補助金は、事業承継と生産性向上に加点ポイントを追加すると明記されたことが大きな点です。

販路開拓につながれば、幅広い経費が認められます。

これまで、お金が無いからあきらめていたアイデアがあれば、チャレンジしてみることをおすすめします。

当事務所の補助金に関する考えは、「補助金の活用は課題の解決になっているか」に書いています。

お金欲しさに計画を書くのは間違っていると考えますが、上手く活用すれば収益も向上させることができますので、一度自分の事業を見つめなおすきっかけとしてお使いされればと思います。

 

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末信 公平

中小企業診断士/認定経営革新等支援機関/ファイナンシャルプランニング技能士2級中小企業庁委託事業ミラサポ専門家登録/神戸商工会議所外部専門家登録/公益財団法人ひょうご産業活性化センター経営専門家登録/公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター外部相談員登録/兵庫県中小企業診断士協会・大阪中小企業診断士会会員/ NPO法人ファザーリング・ジャパン関西会員
経理の専門学校卒業後に食品製造会社に入社。主要取引先の倒産、メインバンクの破綻等を経験。工場運営改善など行い、過去最高益への貢献を果たす。その後、洋菓子製造小売業を経てアパレル関連会社へ転職。自身の経験を活かし、資金繰り改善を中心とした支援を行うため、中小企業診断士として独立。
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経理の専門学校卒業後に食品製造会社に入社。主要取引先の倒産、メインバンクの破綻等を経験。工場運営改善など行い、過去最高益への貢献を果たす。その後、洋菓子製造小売業を経てアパレル関連会社へ転職。自身の経験を活かし、資金繰り改善を中心とした支援を行うため、中小企業診断士として独立。

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