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小規模事業者持続化補助金の概要

2018/10/15
 
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経理の専門学校卒業後に食品製造会社に入社。主要取引先の倒産、メインバンクの破綻等を経験。工場運営改善など行い、過去最高益への貢献を果たす。その後、洋菓子製造小売業を経てアパレル関連会社へ転職。自身の経験を活かし、資金繰り改善を中心とした支援を行うため、中小企業診断士として独立。

平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました

平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。

(商工会議所)

(商工会)

(追記:2018年3月9日)

こちらの記事に公募要領をまとめています。

 

持続化補助金の経営計画書作成ポイントをまとめました。

(2018年4月9日追記)

 

平成29年度補正予算案小規模事業者支援パッケージ事業 小規模事業者持続化補助金について

平成29年度補正予算が2018年2月1日に成立しました。

まだ公募前ですが、補助金は事前の準備をすることで、余裕をもって申請を行うことが大事です。

事前に情報を整理して、自社の課題解決に補助金が活用できれば検討してみてください。

 

経済産業省の補助金と言えば、通称「もの補助」と呼ばれる「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」が有名ですが、その名の通り基本的には製造業を中心とした補助金になります。

今回は、多くの小零細企業、個人事業主の方にとって使いやすい小規模事業者持続化補助金の概要を、前回の募集要項と、今回の中小企業庁が作成した補正予算の資料を基に解説をしたいと思います。

出典:参考 平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金公募要領平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金<追加公募分> 公募要領経済産業省 平成29年度補正予算の概要

 

小規模事業者支援パッケージ事業とは

平成29年度補正予算額

120.0億円(昨年と同額)

事業の目的

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む 販路開拓生産性向上の取組を支援します。特に、事業承継の円滑化に資する取組の一層の重点化を図ります。
展示会・商談会の開催や販売拠点の設置などにより小規模事業 者単独では難しい広域での販路開拓を支援します。

成果目標

小規模事業者持続化補助金等により約20,000者の販路開拓及び 生産性向上を支援し、販路開拓につながった事業の割合を80%とする
ことを目指します。

 

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が将来の事業承継も見据え、ビジネスプランに基づいた経営を推進していくため、商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓に取り組む費用を支援します。
賃上げ等の従業者の処遇改善を実施する事業者について補助上限額を増額するとともに、事業承継に向けた取組、生産性向上に向け た取組を実施する事業者を重点的に支援します。

補助金額 補助率

補 助 率:2/3

補助上限額:
50万円
100万円(賃上げ、海外展開、買物弱者対策等)
500万円(将来の事業承継を見据えた共同設備投資等) 等
「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数
最大500万円(複数の事業者が連携した共同事業)

(追記:2018年3月9日)

公募期間

平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金) 76日間

(追記:2018年3月9日)

参考

前年度 平成28年11月04日~平成29年01月27日 84日間
追加公募 平成29年04月14日~平成29年05月31日 47日間

 

補助対象者

会社(株式会社、特例有限会社・合名・合資・合同会社)
個人事業主

常時使用する従業員の数
卸売業・小売業 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

※1:常時使用する従業員とは「予め解雇の予告を必要とするもの」
※2:常時使用する従業員数に含めないもの
• 会社役員、個人事業主本人
• 日々雇い入れられるもの、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4日ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
• 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働に比べて短い者
(「1日の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」か「1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」)

補助対象とならない者

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 組合
  • 一般社団法人、一般財団法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で事業を行っていない創業予定者任意団体
  • みなし大企業に該当する事業 等

 

補助対象事業

下記①~③の要件をいずれも満たす事業

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
  3. 以下に該当する事業を行うものではないこと。
    • 同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、 委託費等)と重複する事業
    • 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
    • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

補助対象となり得る販路開拓等の取組事例

  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布 ・ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発 ・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして 使用した量に限ります。)
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • (買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
  • 新商品開発に伴う成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ※不動産の購入に該当するものは不可。

補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
• 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
• 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
• 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
• 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
• 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
• 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、
および広報媒体等を活用するために支払われる経費
展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加する
ために要する経費
旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミ
ナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、お
よび販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)
等のための旅費
開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にとも
なう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工
するために支払われる経費
資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支
払われる経費
雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助
事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト
代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる
経費
借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レ
ンタル料として支払われる経費
専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼
した専門家等に謝礼として支払われる経費
専門家旅費 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家
等に支払われる旅費
車両購入費 買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住す
る地区で移動販売、宅配事業等をす るために必要
不可欠な車両の購入に必要な経費
委託費 ①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必
要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するため
に支払われる経費(市場調査等についてコンサルタ
ント会社等を活 用する等、自ら実行することが困
難な業務に限ります。)
外注費 ①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必
要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するため
に支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行するこ
とが困難な業務 に限ります。)

 

手順

申請

  1. 経営計画書・補助事業計画書作成
  2. 商工会・商工会議所窓口に相談・提出
  3. 商工会・商工会議所で事業支援計画書をもらう
  4. 提出物を補助金事務局へ郵送

採択後

  1. 採択結果通知
  2. 申請した事業を実施
  3. 補助金申請
  4. 補助金受領

 

主な注意事項

  • 「補助金交付決定通知書」の受領後に、経費の発注・契約・支出行為を行う
  • 補助事業の内容変更、経費配分の変更は事前の承認が必要
  • 実績報告書等の提出がないと補助金は受け取れない
  • 代表者の年齢が万60歳以上の事業者は、「事業承継診断票」(商工会議所が発行)が必要となる
  • 支払いが先になるので、資金調達方法を補助事業計画書に記載する必要がある
    • (手持ち資金か借入による調達なのか)
  • 補助率は2/3なので、必ず費用負担が生じる。
    • (50万円の補助金を受けるなら、最低25万円の持ち出しになる 75万円×2/3=50万円)

事業承継診断票について(平成28年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金追加公募での様式記載)

  1. 会社の10年後の夢について語り合える後継者候補がいますか?
  2. 候補者本人に対して、会社を託す医師があることを明確に伝えましたか?
  3. 候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引き継等、具体的な準備を進めていますか?
  4. 役員や従業員、取引先等関係者の理解や協力が得られるように取り組んでいますか?
  5. 事業承継に向けた準備(財務、税務、人事等の総点検)に取りかかっていますか?
  6. 事業承継の準備を相談する先がありますか?
  7. 親族内や役員・従業員等のなかで後継者候補にしたい人材はいますか?
  8. 事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引き継などを行う準備期間が必要ですが、その時間を十分にとることができますか?
  9. 現在までに後継者に小計の打診をしていない理由が明確ですか?
  10. 事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか?
  11. 事業の売却や譲渡などについて、①相談する専門家はいますか?②実際に相談を行っていますか?

 

審査の観点

基礎審査

次の要件を全て満たすものであること。
要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」および「3.補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

加点審査

「経営計画書(様式2)」および「補助事業計画書(様式3)」を審査対象として、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合
的な評価が高いものから順に採択を行います。
①自社の経営状況分析の妥当性
◇自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
◇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
◇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
③補助事業計画の有効性 ◇補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
◇地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効な
ものか
◇補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
◇補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
④積算の透明・適切性
◇事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

その他

  • 過去に実施した全国版の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。
  •  ①代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する場合、②町村部に所在し地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者、については、政策的観点から加点を行います。
  • より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業実施回数に応じて段階的に減点調整を行います。
  • 「小企業者」(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を指します。)が全体の5割以上採択されるよう、優先的に採択します。

ポイント

  1.  自社の強みをしっかりと把握(SWOT分析などのフレームワークを記載)
  2. 分析した自社の強みを商圏特性を踏まえて販路開拓につながる戦略を考える
  3. 補助事業が無いと困ることが審査委員会に伝わるか
  4. 小規模事業者だからできるものか
  5. 計画の数字は実行可能か(審査委員が読んでもおかしくない数値か)
  6. 社会性(多くの人が喜ぶ事業)はあるか
  7. 新規性・革新性・独創性(業界初、地域発)はあるか
  8. 国が推進しようとしていることか(女性の社会進出・高齢者対策・子育て支援・環境・地方活性・働き方改革・事業承継・生産性向上 等)

 

まとめ

当事務所の補助金に関する考えは、「補助金の活用は課題の解決になっているか」です。

そもそも、補助金がないとできない事業と言うのは、始めから難しいと考えます。

補助金はタイミングが必要で、うまくハマれば有効な手段ですが、一方で、早くに始めておけばもっと良かったという事もあります。

補助金はあくまでも、経営を行うための「補助」に過ぎず、上手く活用することが大事です。

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末信 公平

中小企業診断士/認定経営革新等支援機関/ファイナンシャルプランニング技能士2級中小企業庁委託事業ミラサポ専門家登録/神戸商工会議所外部専門家登録/公益財団法人ひょうご産業活性化センター経営専門家登録/公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター外部相談員登録/兵庫県中小企業診断士協会・大阪中小企業診断士会会員/ NPO法人ファザーリング・ジャパン関西会員
経理の専門学校卒業後に食品製造会社に入社。主要取引先の倒産、メインバンクの破綻等を経験。工場運営改善など行い、過去最高益への貢献を果たす。その後、洋菓子製造小売業を経てアパレル関連会社へ転職。自身の経験を活かし、資金繰り改善を中心とした支援を行うため、中小企業診断士として独立。
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経理の専門学校卒業後に食品製造会社に入社。主要取引先の倒産、メインバンクの破綻等を経験。工場運営改善など行い、過去最高益への貢献を果たす。その後、洋菓子製造小売業を経てアパレル関連会社へ転職。自身の経験を活かし、資金繰り改善を中心とした支援を行うため、中小企業診断士として独立。

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