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【経営】認定経営革新等支援機関とは?なにを相談できる?

【経営】認定経営革新等支援機関とは?なにを相談できる?

中小企業庁や中小企業119を見ているとよく目にする「認定支援機関」「認定経営革新支援機関」。

最近では、事業再構築補助金に「認定経営革新等支援機関による確認書」が必要とされるので、その存在を初めて知った方も多いでしょう。

 

そこで今回は、認定経営革新等支援機関とはどういったもので、どのような人がなれるのかを解説してみたいと思います。

 

簡単に確認したい方は当社Instagramへ

 

認定経営革新等支援機関とは

認定支援機関の概要

経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

(出典:中小企業庁HPより)

官庁の文章なので固いですが、簡単に言えば

「国が認めたレベルの個人法人を認定経営革新等支援機関として、中小企業の経営を支援します」

ということです。

 

 

どんな人が認定されるの?

認定支援機関の認定基準

具体的な認定基準は、

中小企業・小規模事業者の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を適切に実施する観点から、具体的には、以下のような認定基準としています。

(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること ・経営革新等認定支援機関候補として想定される者は、多岐多様にわたり、かつ、それぞれにおいて専門的な知識のメルクマールが異なることから、以下(イ)~(ハ)の3分類で判断することとします。

  • (イ)士業法や金融機関の個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること (税理士法人、税理士、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士、金融機関のみ本号に該当)
  • (ロ)「中小企業等経営強化法」等に基づいて、中小企業者等が「経営革新計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」等(※1)の策定を行う際、主たる支援者(※2)として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けていること。
  • (ハ)(イ)や(ロ)と同等以上の能力(※3)を有していること

(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、または同等以上の能力(※3)を有していること

(3)法人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。個人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。

(4)法第32条各号に規定される欠格条項のいずれにも該当しないこと

  • (イ)禁固刑以上の刑の執行後5年を経過しない者
  • (ロ)心身の故障により法定業務を適正に行うことができない者
  • (ハ)法第36条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者
  • (ニ)その他(暴力団員等) 等

(出典:中小企業庁HPより)

専門知識を有する人という基準で、

  • (イ)士業法や金融機関の個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること (税理士法人、税理士、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士、金融機関のみ本号に該当)

となっており、士業の場合は

  • 税理士
  • 公認会計士
  • 弁護士
  • 中小企業診断士

は無条件で認定を受けます。

以前は中小企業診断士は含まれていませんでしたが、現在は認定を受けることができるようになりました。

 

その他には、

  • (ロ)「中小企業等経営強化法」等に基づいて、中小企業者等が「経営革新計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」等(※1)の策定を行う際、主たる支援者(※2)として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けていること。
  • (ハ)(イ)や(ロ)と同等以上の能力(※3)を有していること

と、その能力がある事を示す必要があります。

 

上記以外の士業が認定経営革新等支援機関になるためには

上記に挙げられている士業の方である社労士、行政書士や一般のコンサルタントなどは、認定を受けるためのルートが二種類あります。

一つは、「経営革新計画の策定を主たる支援者として関与したあと、当該計画の認定を3件以上受けているもの」

もう一つは、「17日間・120時間の理論研修」を中小企業大学校にて受講し、その後実施される試験に合格する必要があります。

さらに、中小企業等に対する経営相談といった経営支援の実務経験が3年未満場合は、「2日間・24時間の実践研修を中小」をこちらも中小企業大学校で受講し、その後実施される試験に合格する必要があります。

認定支援機関の認定を受ける際の提出書類

決算書を提出するのは、「儲かってもいない人は、支援できないでしょ」といったことかと思います。

 

認定経営革新等支援機関ができること

認定支援機関ができること

中小企業庁では、

  • 経営状況の把握 (財務分析、経営課題の抽出)
  • 事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
  • 事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等

と紹介されています。

 

認定経営革新等支援機関からの支援で使える国の施策

認定支援機関からの支援で使える国の施策

国の認定する支援期間となりますので、様々な国の施策があります。

主には

などがあり、その時々の施策において認定支援機関の確認であったり、計画書において優遇措置があったりします。

 

認定支援機関は、中小企業庁の

認定経営革新等支援機関検索システム

で探すことができます。

当社は、代表である私が中小企業診断士として個人で登録しています。

末信中小企業診断士事務所

 

研修を受けて認定経営革新等支援機関に登録しました

私が認定経営革新等支援機関になる時は、まだ中小企業診断士の資格だと登録できませんでした。

そのため、中小企業大学校関西校で研修を受け、2018年2月28日付で登録されました。

 

中小企業大学校は、このような自然豊かな場所にあります。

(周りはこんなところです)

基本的には車が無いと買い物もできません。

兵庫県福崎市にあるのですが、少し市街地から外れた山の中にあります。

7月から研修が始まり、10月までの4か月の間に泊まり込みで毎月約一週間づつ缶詰でした。

宿泊施設が備わっているので、一歩も外に出ずに過ごせてしまう環境でみっちり研修です。

(ちなみに宿泊の部屋はこんな感じです)

 

 研修内容は経営改善計画策定

どのようなことをするのかと言うと、一週目は財務分析に時間を割いていました。

二週目以降は経営改善計画を作成するための手順を学び、実際に演習をグループで行います。

基本的にはリスケを伴う経営改善計画が中心なので、金融機関の債権者区分やリスケの基本などを学びます。

また、計画段階におけるアクションプランと、アクションプランを反映させた計画書の作成です。

最終の四週目には金融機関の方が来られて、模擬バンクミーティングおこない、実際の見るポイントなどを教えてもらいます。

5週目(実践研修)は2日間で一つの計画書をグループで作成とこれまでと同じですが、この研修には税理士の方も来られてて、税理士の先生の見方と診断士の見方が異なったりする点が面白いなと感じました。

 

研修を受けてよかったこと

実際に研修を受けてみた感想は、実際に経営改善支援を行っている講師の方が毎週研修講師なので、実際のレベル感を知れたことが良かったです。

何も無しの状態で計画書を書いて本番に臨むより、実際の計画書のレベルを知ったうえで一定の型を身につけることができたことが収穫でした。

基本的にはグループ演習なので、色々な人の意見を聞くことができたことも良い経験となりました。どうしても一人で考えるていると発想にも限界があります。また同業の中小企業診断士以外の人の意見はとても新鮮でした。

 

もう一つ良かったことは、様々な人に出会えたことです。

トータルで19日間も寝泊まりを共にしていたら自然と仲良くなります。

朝から晩まで研修して、同じ食堂で朝昼晩の食事、風呂とどこかしらで顔を合わせますので、自然と仲良くなります。

また、年代も幅広く、住んでいる場所も大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、愛知、愛媛、東京など様々です。

これから一緒に仕事が出来そうな方達と知り合えたのは本当に良かったです。

いまでも交流がありますし、お仕事も一緒にすることもあります。

(最後はローカル線に乗って帰宅)

 

経営改善の支援を行う際には、この研修がとても役に立っています。

 

まとめ

経営改善計画は、マーケティングや生産管理、組織運営、財務の単体ではなく、総合的に考えていくものです。

アクションプランを行うと、どのように数字が変わっていくのかを落とし込んで信ぴょう性の高い計画を作成することが、経営改善計画では重要です。

今後、認定経営革新等支援機関を活用される場合は、単に登録だけしかしていない機関なのか、どのように活用しているのか、どのような手段で認定を受けたのかを見極めて利用されることをおすすめします。

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